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ガイドヘルパーとは?
ガイドヘルパーとは「移動介護従業者」の通称であり、各都道府県知事が認可する研修を修了した資格者を指して呼びます。
ガイドヘルパーは外出介護員とも呼ばれており、2003年の支援費制度により現在の名称に変更されました。
視覚障害の方や、障害のため車いすを利用されている方、知的障害の方が外出する際に、歩行や車いすの介助、あるいは外出先での食事の介護など、ガイドヘルパーは障害者の方へ安全面に留意しながら地域社会での自立した生活と、社会参加を支援する大切な役割を担っています。
2006年4月の障害者自立支援法施行に伴い「外出介護従業者」に名称が変更されましたが、2006年9月30日より外出介護サービスの殆どが、市町村の地域生活支援事業内の移動支援事業に移行し、その他の業務が居宅介護サービスの通院介助、通院等乗降介助、行動援護サービスに移行したため、現在は「移動支援従事者」と呼ばれることが多いようです。
訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上の資格を取得している人は、知的障害者の外出介助は行えますが、視覚障害、全身性障害の方に対する外出介助は、ガイドヘルパーの資格を取得しなければ行うことはできません。
ガイドヘルパーの資格所有者は、視覚障害者の外出補助、全身性障害者の外出補助、知的障害者の外出の補助を行うことが可能ですが、単に「外出の付き添い」という仕事に留まらず、障害者の方が「色々なことがしたい」という想いを支えながら、日常生活のあらゆる場面でヘルプをして行きます。
ガイドヘルパーが行う移動支援事業への従事要件については、サービスを提供するに相応しい者として各自治体(主に各市区町村)から認定された資格者となり、地域によって従事要件が異なっているのが特徴です。
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